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医療費が高額になるとき

高額療養費

医療の高度化などにより、長期の療養や入院・手術で、医療費の自己負担額が高額となる場合があります。このような場合の負担を軽くするために、自己負担限度額を超えた額を高額療養費として申請されると健康保険から支給されます。

病院の窓口での支払いを自己負担限度額までにしたいとき

マイナ保険証を利用すれば、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
なお、限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

ただし、住民税非課税に該当する方が住民税非課税の区分適用を受けるには、マイナ保険証の利用であっても事前申請が必要となります。

また、以下の場合は限度額適用認定証が必要となりますので、事前に交付申請を行ってください。

  • ①マイナ保険証を利用しない場合
  • ②オンライン資格確認未導入の医療機関等での受診の場合
必要書類
健康保険限度額適用認定証交付申請書

高額療養費

高額療養費の算定は(1)診療月ごと、(2)1人ごと、(3)病院ごと(外来・入院別、医科・歯科・薬局別など)に行われます。
また、令和8年8月から新たに「年間上限」が導入されました。長期療養者や、月単位の「限度額」に到達しない方であっても「年間上限」に達した場合には、当該年においてそれ以上の自己負担は不要となります。

法定給付
高額療養費
家族高額療養費
窓口自己負担額
(入院時の標準負担額を除く)
自己負担限度額
●自己負担限度額[70歳未満](令和8年8月以降)〈表1〉
標準
報酬
月額
負担
割合
月単位の
上限額(円)
年単位の
上限額(円)
多数回該当
83万円
以上
3割(*1) 270,300円+
(医療費-901,000円)
×1%
〈140,100円〉 1,680,000円
53万円~
79万円
179,100円+
(医療費-597,000円)
×1%
〈93,000円〉 1,110,000円
28万円~
50万円
85,800円+
(医療費-286,000円)
×1%
〈44,400円〉 530,000円
26万円以下 61,500円 530,000円
(*2)
住民税非課税 36,900円 〈24,600円〉 290,000円
  • (*1)義務教育就学前の者については2割。
  • (*2)「標準報酬月額15万円以下」の区分に該当することが確認できた方は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払い。

もっと詳しく

高額療養費の負担軽減措置開く

次のような場合は特例として、負担軽減措置が設けられています。

(1)世帯合算

同一月、同一世帯内で、自己負担額が21,000円以上のものが2件以上ある場合は、自己負担額を合算し、合算した額が自己負担限度額を超える場合は、超えた額が合算高額療養費として支給されます。

(2)多数回該当の場合

1年(直近12ヵ月)の間に同一世帯で3回以上高額療養費に該当した場合には、4回目からは自己負担額が上記〈表1〉のとおり軽減されます。

(3)年間上限

継続的に医療費がかかっていても各月では上限額に届かず、多数回該当の対象にならない場合は医療費負担が大きくなってしまいます。このような方も、1年間(8月1日から翌年7月31日)の自己負担の合計額が年間上限<表1>の金額を超えた場合は、超えた額が高額療養費として支給されます。

(4)特定疾病の場合

血友病、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群および人工透析を必要とする慢性腎臓疾患の長期患者は、特定疾病の認定を受けると、医療機関への支払いが10,000円で済みます。ただし、人工透析を要する患者が標準報酬月額53万円以上に該当する場合は、自己負担が1ヵ月20,000円になります。

高額介護合算療養費制度開く

医療と介護の自己負担が著しく高額になる場合の負担を軽減するために、医療と介護の自己負担額を合算したときの年額の自己負担限度額が設けられています。
これは高額療養費の算定対象世帯を単位として医療と介護の自己負担額を合算し、その額が限度額を超えている場合、被保険者が申請をすれば、それぞれの自己負担の割合から限度額を超えた額を按分し、健康保険からは「高額介護合算療養費」、介護保険からは「高額医療合算介護サービス費」として支給されます。

●自己負担限度額(年額 8月1日から翌年7月31日)
標準報酬月額 70歳未満の人がいる世帯(*1) 70歳以上75歳未満の人がいる世帯(*2) 75歳以上の世帯
83万円以上 212万円 212万円 212万円
53万円~79万円 141万円 141万円 141万円
28万円~50万円 67万円 67万円 67万円
26万円以下 60万円 56万円 56万円
市町村民税世帯非課税
(*3)
34万円 31万円 31万円
市町村民税世帯非課税
(所得が一定以下)
(*4)
19万円 19万円
  • (*1・2)対象となる世帯に、70歳以上75歳未満の人と70歳未満の人が混在する場合は、①まずは70歳以上75歳未満の人にかかる自己負担の合計額に、*2の区分の自己負担限度額が適用された後、②なお残る自己負担額と、70歳未満の人にかかる自己負担額との合計額とを合算した額に、*1の自己負担限度額が適用されます。
  • (*3)70歳以上で世帯全員が市町村民税非課税の人等
  • (*4)70歳以上で世帯全員が市町村民税非課税で所得が一定基準(年金収入82.65万円以下等)を満たす人等

入院したときの標準負担

入院時食事療養費
入院したときは、食事療養にかかる標準負担額として1日3食を限度に1食あたり550円(市町村民税非課税世帯は130~270円)を自己負担し、標準負担額を超えた額が入院時食事療養費として支給されます。
入院時生活療養費
65歳以上の高齢者が医療療養病床に入院する場合は、生活療養にかかる標準負担額を自己負担し、標準負担額を超えた額が入院時生活療養費として支給されます。所得の状況に応じて低所得者には負担軽減措置があります。
生活療養標準負担額
種類 内容 標準負担額
食費 食材料費および調理コスト相当 1食550円(3食限度)
居住費 光熱水費相当 1日430円
  • ※指定難病患者の食費は330円、居住費は0円になります。
  • ※指定難病患者とは、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定難病の患者

生長会健康保険組合

〒594-0071 大阪府和泉市府中町2-1-2 TEL:0725-46-7710 FAX:0725-46-7730

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