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70歳以上になったとき

病院の窓口での支払いを自己負担限度額までにしたいとき

70歳以上の高齢者の医療費にかかる自己負担割合は、標準報酬月額が28万円以上の方は3割ですが、標準報酬月額が26万円以下の方および住民税非課税世帯は2割となります。
マイナ保険証を利用すれば、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
なお、限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

ただし、オンライン資格確認未導入の医療機関等での受診の場合は、当健康保険組合までお問い合わせください。

自己負担限度額

70歳以上の高齢者も医療費の自己負担には限度額があり、限度額を超えた場合は、超えた額が高額療養費として支給されます。外来の場合の個人ごとの自己負担限度額と、同一世帯で同一医療保険に加入している場合に、外来と入院の自己負担額を合算する世帯ごとの自己負担限度額があります。
なお、世帯合算した額が自己負担限度額を超える場合は、超えた額が合算高額療養費として支給されます。

自己負担限度額(70歳以上)〈表2〉
標準報酬月額 負担割合 月単位の上限額(円) 年単位の上限額(円)
外来
(個人ごと)
多数回該当
83万円以上 3割 270,300円+(医療費-
901,000円)×1%
〈140,100円〉 1,680,000円
53万円~
79万円
179,100円+(医療費-
597,000円)×1%
〈93,000円〉 1,110,000円
28万円~
50万円
85,800円+(医療費-
286,000円)×1%
〈44,400円〉 530,000円
26万円以下 70~74歳
2割
75歳以上
1割(*1)
22,000円
(年間上限
216,000円)
61,500円 530,000円
(*2)
住民税非課税 11,000円
(年間上限
96,000円)
25,700円 〈24,600円〉 290,000円
住民税非課税
(所得が一定以下)
8,000円 15,700円 180,000円
  • (*1)課税所得が28万円以上かつ年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上(複数世帯の場合は320万円以上)の方は2割。
  • (*2)「標準報酬月額15万円以下」の区分に該当することが確認できた方は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払い。

年間の外来の医療費が高額になったとき(外来年間合算)

70歳以上の被保険者・被扶養者の1年間(8月1日~翌年7月31日)の外来診療にかかる自己負担額合計が上限額※を超えた場合、その超えた額が申請により高額療養費として支給されます。

  • ※基準日(7月31日)時点で、所得区分が「26万円以下」の場合は216,000円、「住民税非課税」の場合は96,000円となります。なお、所得区分が「28万円以上」の期間の自己負担額は計算に含まれません。
必要書類
高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
備考 基準日(7月31日)の翌日から2年以内に提出してください。
申請は7月31日時点で加入している健康保険に行います。
過去1年間に他の健康保険へ加入していた期間がある場合、以前加入していた健康保険から自己負担額証明書の交付を受ける必要があるため、当健康保険組合までお問い合わせください。

もっと詳しく

高額療養費の負担軽減措置開く

次のような場合は特例として、負担軽減措置が設けられています。

(1)世帯合算

同一月、同一世帯内で、自己負担額が21,000円以上のものが2件以上ある場合は、自己負担額を合算し、合算した額が自己負担限度額を超える場合は、超えた額が合算高額療養費として支給されます。

(2)多数回該当の場合

1年(直近12ヵ月)の間に同一世帯で3回以上高額療養費に該当した場合には、4回目からは自己負担額が上記〈表2〉のとおり軽減されます。

(3)年間上限

継続的に医療費がかかっていても各月では上限額に届かず、多数回該当の対象にならない場合は医療費負担が大きくなってしまいます。このような方も、1年間(8月1日から翌年7月31日)の自己負担の合計額が年間上限の金額<表2>を超えた場合は、超えた額が高額療養費として支給されます。

(4)特定疾病の場合

血友病、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群および人工透析を必要とする慢性腎臓疾患の長期患者は、特定疾病の認定を受けると、医療機関への支払いが10,000円で済みます。ただし、人工透析を要する患者が標準報酬月額53万円以上に該当する場合は、自己負担が1ヵ月20,000円になります。

高額介護合算療養費制度開く

医療と介護の自己負担が著しく高額になる場合の負担を軽減するために、医療と介護の自己負担額を合算したときの年額の自己負担限度額が設けられています。
これは高額療養費の算定対象世帯を単位として医療と介護の自己負担額を合算し、その額が限度額を超えている場合、被保険者が申請をすれば、それぞれの自己負担の割合から限度額を超えた額を按分し、健康保険からは「高額介護合算療養費」、介護保険からは「高額医療合算介護サービス費」として支給されます。

●自己負担限度額(年額 8月1日から翌年7月31日)
標準報酬月額 70歳未満の人がいる世帯(*1) 70歳以上75歳未満の人がいる世帯(*2) 75歳以上の世帯
83万円以上 212万円 212万円 212万円
53万円~79万円 141万円 141万円 141万円
28万円~50万円 67万円 67万円 67万円
26万円以下 60万円 56万円 56万円
市町村民税世帯非課税
(*3)
34万円 31万円 31万円
市町村民税世帯非課税
(所得が一定以下)
(*4)
19万円 19万円
  • (*1・2)対象となる世帯に、70歳以上75歳未満の人と70歳未満の人が混在する場合は、①まずは70歳以上75歳未満の人にかかる自己負担の合計額に、*2の区分の自己負担限度額が適用された後、②なお残る自己負担額と、70歳未満の人にかかる自己負担額との合計額とを合算した額に、*1の自己負担限度額が適用されます。
  • (*3)70歳以上で世帯全員が市町村民税非課税の人等
  • (*4)70歳以上で世帯全員が市町村民税非課税で所得が一定基準(年金収入82.65万円以下等)を満たす人等

入院したときの標準負担

入院時食事療養費
入院したときは、食事療養にかかる標準負担額として1日3食を限度に1食あたり550円(市町村民税非課税世帯は130~270円)を自己負担し、標準負担額を超えた額が入院時食事療養費として支給されます。
入院時生活療養費
65歳以上の高齢者が医療療養病床に入院する場合は、生活療養にかかる標準負担額を自己負担し、標準負担額を超えた額が入院時生活療養費として支給されます。所得の状況に応じて低所得者には負担軽減措置があります。
生活療養標準負担額
種類 内容 標準負担額
食費 食材料費および調理コスト相当 1食550円(3食限度)
居住費 光熱水費相当 1日430円
  • ※指定難病患者の食費は330円、居住費は0円になります。
  • ※指定難病患者とは、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定難病の患者

もっと詳しく

前期高齢者医療費の財政調整開く

前期高齢者が加入する医療保険が偏ることにより、保険者の間で医療費の負担に不均衡が生じることから、財政の調整をはかるしくみです。対象者は65歳~74歳の高齢者になりますが、このしくみが導入されても、加入する医療保険制度が変わるわけではありません。

保険給付

それぞれが加入する医療保険制度から、引き続き同じ保険給付を受けます。

調整のしくみ

各保険者の前期高齢者の加入率と、全保険者の前期高齢者の平均加入率を比較して、負担の不均衡が調整されます。このため、前期高齢者の加入率が低い健康保険組合は納付金を負担することになります。

生長会健康保険組合

〒594-0071 大阪府和泉市府中町2-1-2 TEL:0725-46-7710 FAX:0725-46-7730

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