2023年11月07日
社会保険料の負担がない被扶養者の方について、一定以上の年収(106万円または130万円)となった場合に、社会保険料負担の発生や、企業の扶養手当がもらえなくなることによる手取り収入の減少を理由として就業調整を行う、いわゆる「年収の壁」への対応として、厚生労働省より令和5年10月20日付で事務の取扱いが示されました。
このうち「事業主の証明による被扶養者認定Q&A]についてお知らせします。
2023年11月07日
社会保険料の負担がない被扶養者の方について、一定以上の年収(106万円または130万円)となった場合に、社会保険料負担の発生や、企業の扶養手当がもらえなくなることによる手取り収入の減少を理由として就業調整を行う、いわゆる「年収の壁」への対応として、厚生労働省より令和5年10月20日付で事務の取扱いが示されました。
このうち「事業主の証明による被扶養者認定Q&A]についてお知らせします。
生長会健康保険組合
〒594-0071 大阪府和泉市府中町2-1-2 TEL:0725-46-7710 FAX:0725-46-7730