2022年09月30日
令和4年10月1日から育児休業中における健康保険料の免除要件が改正されます。
①月額保険料:育児休業等の開始月については、同月の末日が育児休業等期間中である場合に加え、同月中に14日以上育児休業等を取得した場合にも免除されます。
②賞与保険料:育児休業を1月超(暦日で計算)取得した場合のみ免除されます。
※詳しくは別添のリーフレットをご参照ください。
2022年09月30日
令和4年10月1日から育児休業中における健康保険料の免除要件が改正されます。
①月額保険料:育児休業等の開始月については、同月の末日が育児休業等期間中である場合に加え、同月中に14日以上育児休業等を取得した場合にも免除されます。
②賞与保険料:育児休業を1月超(暦日で計算)取得した場合のみ免除されます。
※詳しくは別添のリーフレットをご参照ください。
生長会健康保険組合
〒594-0071 大阪府和泉市府中町2-1-2 TEL:0725-46-7710 FAX:0725-46-7730