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令和4年10月1日からの健康保険法の一部改正について

2022年09月30日

令和4年10月1日から育児休業中における健康保険料の免除要件が改正されます。

①月額保険料:育児休業等の開始月については、同月の末日が育児休業等期間中である場合に加え、同月中に14日以上育児休業等を取得した場合にも免除されます。

②賞与保険料:育児休業を1月超(暦日で計算)取得した場合のみ免除されます。

※詳しくは別添のリーフレットをご参照ください。

生長会健康保険組合

〒594-0071 大阪府和泉市府中町2-1-2 TEL:0725-46-7710 FAX:0725-46-7730

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