2022年01月01日
令和4年1月1日から傷病手当金制度と任意継続被保険者制度が一部変更されます。
1.傷病手当金の支給期間が通算化されます(支給開始日が令和2年7月2日以降の方が対象となります)
改正前:支給開始日から「1年6か月」 ⇒ 改正後:支給開始日から「通算して1年6か月」
※詳しくは別添のリーフレットをご参照ください。
2.任意継続被保険者の任意での資格喪失が可能になります
任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を保険者へ申し出た場合に
その申し出が受理された日の属する月の翌月1日に資格を喪失することができます。
3.任意継続の標準報酬月額上限を改定することができるようになります
現時点での改定は予定していません。改定する場合は改めてお知らせいたします。